税理士法人 松岡会計事務所

知っ得ミニ知識

受動喫煙防止対策助成金

概要

受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行うものです。

助成対象の経費、助成率、上限額

助成対象経費等は原則として以下のとおりです。

助成対象経費

経費金額の目安

助成率

助成金額上限額

① 喫煙室の設置・改修の費用 60 万円/m2まで 経費金額の1/2 200万円
② 屋外喫煙所の設置・改修の費用
③ 上記以外の受動喫煙を防止するための措置・改修の経費(換気装置の設置など) 40 万円/m2まで

助成対象の事業主

助成対象となる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主
  2. 事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業主
  3. 以下の表の労働者数か資本金のどちらかの条件を満たす中小企業主
業種 常時雇用する
労働者数
資本金
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50 人以下 5,000 万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、
複合サービス(例:協同組合)など
100人以下 5,000 万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、
金融業、保険業など
300人以下 3億円以下

申請等の手続きの流れ

助成金を申請して交付を受ける際の大きな流れは、以下のようになります。

  1. 事業主から労働局へ交付申請書類を提出
  2. 事業主が労働局から交付決定通知書を受領
  3. 工事の発注・施工及び費用の支払い
  4. 事業主から労働局へ事業実績報告書を提出
  5. 事業主が労働局から交付額確定通知書を受領
  6. 事業主から労働局へ助成金交付の請求書を提出
  7. 事業主が助成金を受領
  8. 事業主が労働局へ、設置した設備の運用状況等の報告書を提出

まとめ

最近では分煙・禁煙のお店が多くなっており、行政からも上記のような助成金を交付して受動喫煙の防止が推進されています。

この助成金は禁煙ではなく分煙を助成するもので愛煙家・非喫煙者の両方にとってメリットがありますので、この助成制度が浸透し皆が過ごしやすい環境作りにつながればと思います。

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