税理士法人 松岡会計事務所

知っ得ミニ知識

個人事業税

概要

個人で事業を営んでいる場合、個人事業税という税金がかかり、8月ごろに都道府県の税金事務所から納税通知書が送られてくることがあります。
一方で、事業開始して間もない方等で納税通知書を受け取ったことがない方もおられます。 このように一見取扱いがバラバラな個人事業税とは、どのような税金なのでしょうか?

個人事業税の納付が必要な方

個人で事業を営んでいて、その事業が課税対象として指定されている場合には個人事業税がかかります。

課税対象とされている事業は、第一種事業、第二種事業、第三種事業に分かれており、合計70業種が指定されています。

課税対象事業の例

第一種事業 物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、飲食店業 等
※不動産貸付業、駐車場業は一定以上の規模である場合のみ課税対象
第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業
第三種事業 医業、弁護士業、コンサルタント業、デザイン業、理容業 等

個人事業税の計算方法

個人事業税は、確定申告書で申告する事業所得及び不動産所得が基礎となり、概ね以下の算式によって算出されます。

事業税の計算式(概略)

個人事業税額 = ( 事業所得・不動産所得 + 事業専従者給与・控除額等の調整額
           - 損失の繰越等の控除額 - 290万円 ) × 税率

※税率:営んでいる事業に応じて3%から5%

申告方法

個人事業税に関する申告は、原則として3月15日までに申告書を提出しなければいけません。

ただし、所得税の確定申告書又は個人住民税の申告書を提出した方や、所得の金額が290万円以下で個人事業税が発生しない方は個人事業税の申告書の提出は不要です。

まとめ

上記のように、個人事業税は指定されている事業を営んでいる場合にかかる税金です。ただし、年間290万円の控除があるため事業が小さいうちは特段意識することはないでしょう。

しかし事業が大きくなり、ある日納税通知書が送られてきて資金繰りに困る、なんてことがないよう、事前に準備をしておきましょう。

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細