税理士法人 松岡会計事務所

知っ得ミニ知識

お酒のきまりは酒税法

概要

ビール、焼酎や日本酒、ワイン-お店に行くとたくさんのお酒の種類があり、どれを飲もうか迷ってしまいますが、家で梅酒やサングリアを作って自分好みの味を楽しんでおられる方も多いと思います。

でも「家でお酒を作ると法律違反」と言われるのもよく聞きます。でもいったい何の法律に違反するのでしょうか?実はこれ、酒税法という税金の法律で規制されているのです。

お酒を作るには

お酒を作るには「酒類製造免許」という免許を国税庁に申請する必要があります。

家で梅酒を作る場合も法律上お酒の製造にあたります。ただし、自分で飲むために焼酎に梅を漬け込んで作るような場合は、例外としてお酒の製造には当たらないとされていますのでご安心ください。

お酒を販売するには

お酒を販売するには、「酒類製造免許」が必要です。

これには大きく分けて「卸免許」と「小売業免許」の2種類があり、さらにそれぞれ細かい内容に分かれた免許もあります。 スーパーやコンビニ等、お酒を販売するところではこの免許が必要です。

最近では個人でもインターネットオークション等でお酒を出品することができますが、家で不要になったお酒を売る場合であれば販売免許は不要です。

お酒の税金

お酒にかかる税金は、お酒の種類やアルコール分によって細かく決められており、基本的にはアルコール分が高いほど税金は高くなります。

税金はお酒の製造者が支払いますが、その分はお酒の価格に含まれていますので、最終的に負担しているのは私たち消費者ということになります。

まとめ

お酒は日常生活に身近なものですが、「製造」、「販売」の場合に法律が関わってきます。お酒に関して法律で色々と決められている、というイメージは一般的かと思いますが、それが税金に関する法律だったというのは意外だったのではないでしょうか。

ただお店や家で飲む分には必要ありませんので、余計なことは気にせず節度を守ってゆっくり楽しみましょう。

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