税理士法人 松岡会計事務所

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  • 26年04月21日

    【6月募集開始!東大阪市省エネ設備更新事業補助金】

    東大阪市では、既存の生産設備を新しい設備に更新(入替)することで、エネルギー使用量の削減と生産性向上を図る企業に対し、補助金を交付します。

    <上限・補助率>
    上限300万円、補助率1/2
    <補助対象者>
    市内の設備更新を行う中小製造業者
    ※市内事業所の設備更新を行う市外企業も対象
    <対象設備>
    指定する生産設備(市ウェブサイトを要確認)
    <補助要件>
    ・市内事業所の既存設備を補助対象設備へ更新(入替)すること
    ・申請前に「先端設備等導入計画」の認定を受けること等
    <募集期間>
    令和8年6月1日~令和9年2月28日

    詳細は下記HPもご確認下さい。

    ■東大阪市HP

    https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000035654.html
  • 26年04月14日

    【堺市・事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金】

    堺市では市内事業所を対象に省エネ設備導入費用の一部を支援しています。
    〈対象者〉
    ①市内事業所にて事業所運営に使用する設備を設置し市税を滞納していない事業者
    ②年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kL未満であり専門家による省エネ診断を受けている事業所
    ③未使用の補助対象設備を1種類以上導入し対象事業所全体で下記のどちらかの削減
    要件を満たす
    ●エネルギー使用量を1%以上削減
    ●温室効果ガス排出量を1t-CO2/年以上削減
    〈対象設備〉
    ①産業用モータ②変圧器③高性能ボイラ④業務用給湯器⑤高効率コージェネレーション⑥冷凍冷蔵設備⑦冷凍機⑧産業ヒートポンプ⑨低炭素工業炉
    〈補助額〉
    1事業所あたり最大90万円(補助率1/3)
    〈期限〉
    12月18日まで(先着順)

    ■堺市HP

    https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/shoene/jigyou_shoene_hojo/index.html
  • 26年04月10日

    【公益法人等の均等割申告書・減免申請書の提出期限は4/30までです】

    収益事業を行わない公益法人等は、原則として所得に対する法人税の課税は生じませんが、都道府県・市町村に対しては均等割の課税がなされます。
    この均等割については申告書を提出する必要があり、その提出期限が毎年4月30日です。
    また、都道府県・市町村によっては、公益法人等で一定の要件に該当する場合には均等割の減免申請書を提出することにより免除を受けることができ、その提出期限も申告書と同様です。
    4月30日は法人の事業年度とは関係ないので、申告・納付漏れにご注意下さい。


    ■公益法人等の申告・減免等について(参考:大阪府/詳細は所轄の都道府県・市町村でご確認下さい)

    http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kouekihoujin.html
  • 26年04月07日

    【大阪府・中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金】

    大阪府では中小事業者の脱炭素化と電気料金の削減による経営力強化を後押しするため、中小事業者に対し空調機の高効率化への補助を行います。
    〈対象者〉
    次の全てを満たす中小事業者
    ①府内の工場・事業場において既存の空調機を高効率空調機へ更新する中小事業者
    ②大阪府の脱炭素化経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った中小事業者
    〈補助額〉
    最大500万円(補助率1/2)
    〈対象経費〉
    高効率空調機の設備費、工事関連費(設計費、既存の空調機の撤去・処分費を含む)
    ※高効率空調機はグリーン購入法適合品が対象
    〈期間〉
    4月13日~6月30日

    ■大阪府HP

    https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/sec/r08hojokin-pac.html
  • 26年03月27日

    <趣旨>子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源を安定的に確保するため、医療保険制度を通じて広く拠出する仕組みで、児童手当の拡充や育児支援の充実に充てられます。従来から事業主のみが負担している「子ども・子育て拠出金」の納付は継続されます。

    <開始年月>2026年4月(5月納付)分から開始されます(料率は数年かけて引き上げられる予定です)。

    <会社の対応>実務上は、健康保険料の標準報酬月額に0.23%を掛けた額の折半額を、健康保険料等と合わせて給与から天引きしてください。

    ■【子ども・子育て支援金の徴収と納付が始まります】

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202603.pdf
  • 26年03月24日

    【八尾市・医療機関物価高騰対策一時支援金】

    八尾市では物価⾼騰の影響を受けている保険医療機関、保険薬局を対象に物価高騰の負担軽減を図り、安定した地域医療の継続を支援することを目的に医療機関物価高騰対策一時支援金(以下「一時支援金」という)を交付します。
    〈対象施設〉
    八尾市内に所在する保険医療機関(病院、診療所)又は保険薬局
    〈要件〉
    ・令和8年1月1日から一時支援金の交付申請日までの間、交付対象施設において事業が行われていること
    ・一時支援金の交付申請をした日から令和9年3月31日までの間、交付対象施設において事業を継続する意思を有すると認められること
    〈交付額〉
    ・病院⇒15,000円×病床数
    ・診療所、薬局⇒1施設あたり60,000円
    〈期限〉
    令和8年5月29日まで

    ■八尾市HP

    https://www.city.yao.osaka.jp/kenkou_fukushi/iryou/1022419/1022431.html
  • 26年03月17日

    【日本年金機構を名乗る不審なメールにご注意ください】【日本年金機構を名乗る不審なメールにご注意ください】

    令和8年2月から、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない方に対して、「個人番号等登録届(マイナンバーの届出をお願いします)」という書類が、日本年金機構から順次発送されています。
    こちらは、マイナンバーとの紐付けがされていない方に登録を促す案内で、正しいものではありますが、必ず『郵送』または『窓口』になります。

    一方で、「日本年金機構 本人確認特設サイト」に誘導して、マイナンバーカードをアップロードすれば郵送が不要であるようなメールが届くことが増えてきたようですが、本人確認特設サイトというものは存在せず、日本年金機構のなりすましですのでご注意ください。
  • 26年03月13日

    【食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて】

    役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています。
    ①当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が50%以上であること
    ②当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること
    令和8年度税制改正大綱において、上記の非課税限度額月額3,500円については月額7,500円に引き上げることとされていました。
    その引上げの開始時期について、国税庁は令和8年4月1日以後に支給する食事から非課税限度額を引き上げる予定としています。
    また使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、同様に650円以下(現行:300円以下)に引き上げる予定としています。

    ■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
  • 26年03月10日

    【申告の内容を間違えていたとき】

    令和7年分の所得税の確定申告期限が近づいております。既に申告済の方で、申告の内容を間違えていたときは下記の方法によりご対応ください。

    ●申告期限内に誤りに気付いた場合
    誤った箇所を訂正した上で改めて申告書等を作成し、申告期限までに提出してください。

    ●申告期限後に誤りに気付いた場合
    ・納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
    →更正の請求という手続により、税金の還付請求を税務署に行います。

    ・納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
    →修正申告により誤った内容を訂正し、当初納めた税金分との差額を追加で納めます。

    ■■国税庁HP

    https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat20/cid313.html
  • 26年03月06日

    【八尾市・意欲ある事業者経営・技術支援補助金(新事業展開、生産性向上)】

    八尾市では市内の中小企業者を対象に、新製品の開発、新事業展開、生産性の向上に要する経費の一部を補助します。
    〈対象者〉
    八尾市内に事業所を有する中小企業者又は小規模事業者で、同一事業を継続して6ヵ月以上行っており市税を滞納していないもの
    〈対象経費〉
    新製品の開発、新事業展開、生産性向上に関する費用(機械装置,システム構築費,外注費等)
    ※設備機器・機材等については50万円以上のものを必ず1点以上購入すること
    ※汎用性があるもの(車両,スマートフォンなど)の購入費は除く
    ※自社サイトの構築・改修費用(外注に限る)が発生する場合は20万円を上限として対象経費とすることが出来る
    〈補助額〉
    最大200万円(補助率1/2、小規模事業者は2/3)
    〈公募期間〉
    4月1日~4月30日

    ■八尾市HP

    https://www.city.yao.osaka.jp/sangyou_business/yuushi_hojokin/1012107/1022766.html

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