税理士法人 松岡会計事務所

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【事業所における新型コロナ感染等対応について】

  • 22年08月19日

    【事業所における新型コロナ感染等対応について】

    新型コロナ影響による欠勤等対応について、ご案内いたします。

    《濃厚接触者》
    公的な賃金補償なし。
    欠勤は、自己判断もしくは会社判断という扱い。
    自己判断とする場合は欠勤控除が可能、会社判断とする場合は休業手当の支払いが必要になる場合も。
    <使える制度>
    ◆雇用調整助成金…会社判断で休業させ、賃金を支払った事業者への補償
    ◆休業支援金…会社判断で休業させられ、賃金補償を受けられなかった本人が直接申請

    《陽性者》
    保険による補償あり。
    仕事をしていない日・時間について、会社ルールに基づき賃金の支払い義務なし。
    <使える制度>
    ◆労災保険の休業補償…業務に起因して感染した場合で、保健所等が認めた日の4日目から制限期間満了まで、賃金の約80%
    ◆健康保険の傷病手当金…業務に起因せずに感染した場合で、有症状または保健所等の証明日の4日目から制限期間満了まで、賃金の約67%

    《その他》
    ◆小学校休業等対応助成金…小学生までの子を持つ従業員が、休校等・子が感染・子の感染が疑われる場合に看護等のために欠勤し、給料を支払った会社への補償

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