税理士法人 松岡会計事務所

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【事業所得・不動産所得の区分欄】

  • 22年02月22日

    【事業所得・不動産所得の区分欄】

    令和3年の確定申告書より、様式の変更がいくつかあり、その中の一つに、事業収入の区分欄と不動産収入の区分欄2があります。
    こちらの区分欄には、令和3年の記帳・帳簿の保存の状況について、次の場合に応じて、それぞれ次の1〜5を記入します。


    →電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合


    →会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除く)


    →総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除く)


    →日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除く)


    →上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含む)

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