【令和2年10~12月分の路線価減額補正】
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21年05月11日
【令和2年10~12月分の路線価減額補正】
大阪市中央区の一部地域の土地について、令和2年10~12月中の相続等に用いる路線価は減額補正を行うこととなりました。
減額補正の方法ですが、具体的には令和2年 10~12 月中の相続等に用いる路線価について【路線価(R2.1.1 時点の価額)×地価変動補正率】により計算することにより補正を行います。
大阪市中央区に不動産をお持ちの方はご注意ください。 対象地域や地価変動補正率などの詳細は以下のURLをご確認ください。
■令和2年分の路線価等の補正について(10~12月分)/国税庁HP
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/release/r02/rosenka/07210404.htm