【児童手当の制度改正】
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22年06月07日
【児童手当の制度改正】
令和4年6月1日からの児童手当法の一部が改正され、令和4年6月分(令和4年10月支払分)から児童手当の制度が一部変更となり、所得上限限度額が設けられました。
これにより、所得上限限度額を上回る場合、児童手当(特例給付)は支給されず、受給資格は消滅(却下)となります。
中学生以下の児童を扶養している方で、役員報酬等の支給を受けている場合には、役員報酬金額の決定の際にこちらの限度額も意識してみてはいかがでしょうか。■児童手当制度/八尾市
https://bit.ly/38QdnAq