【化学物質管理者の選任の義務化】
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23年10月17日
【化学物質管理者の選任の義務化】
令和6年4月1日より、化学物質管理者の選任が義務化されます。
自社が該当する場合には当該制度に向けて、選任の検討に向けてご準備が必要ですのでご注意下さい。
(1)選任が必要な事業場
リスクアセスメント対象物(※)を製造、取扱等をする事業場(業種・規模要件なし)
(※)労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの実施が義務付けられている危険・有害物質をいう
(2)選任要件
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
→リスクアセスメント対象物の製造事業場:専門的講習の修了者
→上記以外の事業場:資格要件なし(専門的講習等の受講を推奨)
(3)職務
• ラベル・SDS等の確認
• 化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
• 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存、労働者への周知、教育 など■労働安全衛生法の新たな化学物質規制/PDF(4頁の2-1)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945523.pdf