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【土地家屋の縦覧制度】

  • 22年04月01日

    【土地家屋の縦覧制度】

    縦覧制度とは、土地また家屋を所有している納税者が、土地または家屋の価格等を記載した「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」をご覧頂き、自己の所有する土地・家屋の価格と他の価格とを比較して、自己の資産の価格が適正かどうかを確認することができる制度です。(個人に関する情報は公開しておりません。)
    ただし、土地のみを所有している方は、「家屋価格等縦覧帳簿」の、家屋のみを所有している人は、「土地価格等縦覧帳簿」の縦覧ができませんので、ご注意下さい。

    <縦覧可能期間>
    毎年4月1日から5月末日(土・日・祝日の場合は、翌開庁日)までの間

    <持参物>
    縦覧に来られる際は、納税者確認のため、運転免許証や健康保険証が必要です。
    納税者以外の人が縦覧する場合は、納税者の委任状と、縦覧する人の身分証明書が必要です。
    また、所有している固定資産の価格等については、納税通知書に添付しております「課税明細書」でも確認できます。

    ■参考/八尾市

    https://bit.ly/36VFT29

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