【従業員の退職金についての税制改正】
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21年04月27日
【従業員の退職金についての税制改正】
従業員の退職金については勤続年数にかかわらず課税されるのは1/2まででしたが、
令和3年度税制改正により、勤続年数5年以下の場合には300万円(退職所得控除適用後)を超える部分の金額は全額が課税されることとなりますのでご注意ください。
なお上記の改正は令和4年分以後の所得税について適用されることとなっています。
■財務省パンフレット/(4)退職所得課税の適正化
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_01.pdf