【所得税の予定納税額の減額申請】
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23年06月30日
【所得税の予定納税額の減額申請】
令和4年の確定申告額をもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合には、令和5年の所得税の一部をあらかじめ納付(前払い)する制度があり、この制度を「予定納税」と呼びます。
予定納税には、第一期(7月1日~31日)と第二期(11月1日~30日)の年2回があり、それぞれ期間中に予定納税基準額の3分の1を納めることになっています。
但し、令和5年6月30日の現況で、所得税見積額が予定納税基準額よりも少なくなる方は、「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出し承認されれば、予定納税額は減額されます。
この申請の対象者は原則として
①廃業・休業等した場合
②業績不振により前年よりも所得の減少が明らかに見込まれる場合
③災害・盗難等により損害を受けた場合
④前年と比較し、所得控除や税額控除が増加する場合等
です。
申請書は7月15日(土・日・祝の場合は、これらの日の翌日)までに提出する必要があるのでご注意ください。■予定納税額の減額申請/国税庁
https://bit.ly/3au0ooE