【退職所得がある場合の配偶者特別控除】
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21年12月07日
【退職所得がある場合の配偶者特別控除】
配偶者に給与所得105万円と退職所得30万円(源泉徴収済みで確定申告不要)がある場合には、その配偶者(本人)は配偶者特別控除を受けることができません。
配偶者特別控除の要件である合計所得金額には退職所得の金額も含まれるため、上記の場合には給与所得と退職所得を合わせると135万円となり、配偶者特別控除の要件である133万円以下を満たさなくなるため、適用誤りにご注意下さい。■退職所得がある場合の配偶者特別控除/国税庁
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