税理士法人 松岡会計事務所

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【130万円の壁対策】

  • 23年11月03日

    【130万円の壁対策】

    年収が130万円以上になることが見込まれた場合に、社会保険の扶養親族ではなくなることを避けるため労働時間を調整する労働者が発生することへの施策として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が開始されました。この仕組みにより、職場の人手不足に対応するため、働く時間を延ばしたことなどによる一時的な収入変動は、2年(通常、年に1度の被扶養者認定2回)に限りこれを収入増と取り扱わずに被扶養者認定が継続されることとなります。ただし、雇用契約書等により、その収入変動が「恒常的」と判断された場合にはこの対象にならず、扶養親族ではなくなりますのでご注意ください。

    ■10月30日開設のコールセンター
    【代表電話】03(5253)1111
    (全体について)
    年金局 年金課(内線3337、3335)
    (130万円の壁への対応について)
    保険局 保険課(内線3247、3240)

    ■リーフレット

    https://tinyurl.com/y27xhx5k https://tinyurl.com/n9ws6t3w

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