土地賃貸方式の駐車場業は個人事業税の課税対象外(東京高裁判決)
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21年09月28日
土地賃貸方式の駐車場業は個人事業税の課税対象外(東京高裁判決)
都内在住の個人納税者が他県に所有する土地をコインパーキング式の時間貸駐車場の運営会社に貸し付け、賃料収入を不動産所得として確定申告したところ、都税事務所から個人事業税の課税対象となる駐車場業を行う者に該当するとして課税処分を受けたことに対する取消訴訟で、東京高裁は8月26日、同処分を取り消した東京地裁判決と同様に納税者が駐車場業を行う者に当たるとは認められないと判断しました。
その後東京都は上告せず判決が確定しています。
単に企画運営会社に駐車場業の用に供するための土地を貸し付けて、
同事業の運営には直接関与せず、定額の賃料を受け取るにすぎないような典型的な土地賃貸方式の駐車場については、個人事業税が課税されている際は本当に課税対象となるものかどうか再度確認したほうが良いかもしれません。
■東京地裁 3月10日判決、東京高裁 8月26日判決より