市町村長等の障害者認定と障害者控除
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21年11月24日
市町村長等の障害者認定と障害者控除
身体障害者手帳等の交付を受けていない人であっても、65歳以上でねたきりや認知症等の症状が一定以上に該当し、対象者が「障害者または特別障害者に準ずる」状態と認められる場合には、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。
税の申告(所得税及び市府民税)をする際に、認定書を提示することで、本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
なお、この「障害者控除対象者認定書」は、障害者認定をするものではありませんので、税の申告以外に利用することはできません。
詳しくはお住いの市町村へお問合せ下さい。■障がい者控除対象者認定書の交付/八尾市(参考)
https://bit.ly/3cF3DXK https://bit.ly/30IDgO3