譲渡所得特例を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書が公表されました
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21年11月09日
譲渡所得特例を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書が公表されました
国税関係手続のうち、法令により登記事項証明書(不動産及び商業・法人)を添付することが規定されている手続については、申請者が申請書への記載等により一定の必要事項を税務署等に提供する場合、令和3年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となります。
所得税の譲渡所得特例を受ける場合には下記URL先の明細書を提出することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。■不動産番号等の明細書(PDF)
https://bit.ly/3k7wyIf https://bit.ly/3EZ6TK3