障がい者多数雇用中小法人の法人事業税の軽減(ハートフル税制)
-
21年09月24日
障がい者多数雇用中小法人の法人事業税の軽減(ハートフル税制)
大阪府では、障がい者の雇用の促進及び職業の安定を図るため法人事業税を軽減する「ハートフル税制」を実施しており、その中の一つである障がい者多数雇用中小法人についてご紹介します。
○要件
雇用する労働者の数が常時100人以下である法人で、平均雇用障がい者数が次の数を超えるもの
(令和3年2月28日までに開始する各事業年度)
・平均雇用労働者数が45.5人未満の法人 2人
・平均雇用労働者数が45.5人以上91人未満の法人 3人
・平均雇用労働者数が91人以上100人以下の法人 4人
(令和3年3月1日までに開始する各事業年度)
・上記45.5人を43.5人、91人を87人と読み替える
※なお、事業年度が1年に満たない法人等については按分計算が必要
○軽減内容
現行税率の9/10(但し、軽減額上限あり)
○適用年度
平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始する各事業年度■大阪ハートフル税制/大阪府
https://bit.ly/3nMiCpF