【児童手当・令和6年度制度改正について】
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24年07月23日
【児童手当・令和6年度制度改正について】
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から児童手当制度が改正されます。
(1)支給対象児童の年齢延長
「中学生(15歳到達後最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)」に延長されます。
(2)所得制限の撤廃
養育している父母等の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。
(3)第3子以降(多子加算)の支給額の増額
3人目以降の児童はこれまで月額1万5千円が支給されていましたが、月3万円に増額されます。
(4) 第3子以降(多子加算)のカウント方法の変更
第3子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後最初の年度末まで」から「22歳到達後最初の年度末まで」に延長されます。
(5)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
その他詳細は下記HPよりご確認下さい。
■八尾市HP
https://www.city.yao.osaka.jp/0000074207.html