【先発薬希望時の「特別の料金」も医療費控除の対象になります】
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24年11月19日
【先発薬希望時の「特別の料金」も医療費控除の対象になります】
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品※)がある薬について先発医薬品の処方等又は調剤を希望した場合には、「特別の料金」を支払うこととされています。
※新薬と同じ有効成分を同量含有し効き目も安全性も同等な医薬品
この「特別の料金」については、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当する金額を支払うものであり、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価として、医療費控除の対象になります。
■国税庁HP・タックスアンサー(Q6)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q6