税理士法人 松岡会計事務所

【1月31日期限・固定資産税の償却資産は申告が必要です】

  • 25年01月07日

    【1月31日期限・固定資産税の償却資産は申告が必要です】

    法人や個人で、工場や商店・共同住宅などを経営し、その事業のために用いられる償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに資産の所在する市町村に申告する必要があります。こちらの申告は税務署への確定申告とは別となります。

    ★国税との主な違い(固定資産税の取扱い)
    ・償却計算の期間 → 賦課期日(1月1日)
    ・前年中の新規取得資産 → 半年償却(2分の1)
    ・圧縮記帳 → 認められません
    ・特別償却、割増償却 → 認められません
    ・増加償却 → 認められます
    ・評価額の最低限度 → 取得価額の100分の5
    ・改良費 → 区分評価
    ・中小企業者の少額減価償却資産の損金算入の特例 → 認められません



    ■問合せ先:資産の所在する市町村(下記URLは参考として八尾市)

    https://www.city.yao.osaka.jp/0000000247.html

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