【公的年金等と定額減税】
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25年02月14日
【公的年金等と定額減税】
給与等に係る源泉徴収税額から定額減税額の控除を受ける方も、公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税額の控除を受けることになります。
この場合には、給与等と公的年金等で重複して定額減税を受けたことのみをもって、確定申告を行うことは不要です。
ただし、確定申告の要件を満たす方については、確定申告を行い最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
令和6年は定額減税制度があり、例年の確定申告と異なる点がございますのでご注意ください。
■年金受給者の定額減税Q&A(問13)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/teigakugenzei.files/teigakugenzeiQA.pdf