【相続時精算課税制度・申告書の提出漏れにご注意ください】
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25年02月25日
【相続時精算課税制度・申告書の提出漏れにご注意ください】
令和5年度の税制改正により生前贈与加算の対象が「3年→7年」に引き延ばされた一方で、相続時精算課税制度でも110万円の基礎控除が新設されました。
これによって、令和6年1月1日以後の贈与については、年間の贈与額から基礎控除額や2,500万円の特別控除額を差し引いた残額に対し、一律20%の贈与税額が課税されることとなります。
初めて相続時精算課税制度を適用する場合には、贈与税の申告期限(令和6年分の贈与税の場合、令和7年3月17日)までに「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
また、年間の贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税の申告書は不要ですが、110万円超の場合には申告書の提出も必要となります。
万が一、申告書の提出を失念し、期限後申告となった場合には、2,500万円の特別控除額を控除できなくなってしまうため注意しましょう。
■■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm