【乗っていない軽自動車などは廃車手続きを!】
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25年03月14日
【乗っていない軽自動車などは廃車手続きを!】
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車および小型自動車を所有(登録)している人に課税されます。
乗っていない軽自動車(バイク)などを所有(登録)している人は、廃車(登録抹消)の手続きを行ってください。
※譲渡・盗難・解体などで軽自動車(バイク)などを処分していても、登録されていれば課税されます。
※自動車税(都道府県)も基本的に同様です。
■八尾市HP
https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/1001724/1001727.html