【経営力向上計画の申請にあたっての留意点】
-
25年03月21日
【経営力向上計画の申請にあたっての留意点】
中小企業経営強化税制の現行措置(令和7年3月31日までの制度)の対象となるためには、令和7年3月31日までに経営力向上計画の申請が必要となります。
特に、旧規則による審査後に令和7年4月1日を迎える場合には経営力向上計画の申請が認定不可の可能性がございますので、直近で工業会の証明を取得し、4月1日以降に経営力向上計画申請を予定されている方はご注意ください。
詳細は下記URLからご確認ください。
■中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2025/250313.html