【輸出物品販売場・リファンド方式特設サイトの公開】
-
25年04月15日
【輸出物品販売場・リファンド方式特設サイトの公開】
令和7年度税制改正により令和8年11月1日から実施される輸出物品販売場制度(リファンド方式)についての特設サイトが公開されています。
輸出物品販売場制度は令和8年11月1日から次のとおりリファンド方式に移行します。
・免税店は外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して税込で免税品を販売
・免税購入対象者は免税品を国外に持ち出すことにつき購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受ける
・免税店を経営する事業者は購入記録情報と持出しを税関が確認した旨の情報を保存することで免税の適用を受ける
・免税店を経営する事業者はこの確認後に免税購入対象者に消費税相当額を返金(リファンド)
免税店を経営する事業者の方が、令和8年11月1日以降も免税店で行う取引について免税の適用を受けるためには、リファンド方式に対応する必要があります。
■国税庁・リファンド方式特設サイト
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm