【特別徴収住民税の納期の特例】
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25年05月13日
【特別徴収住民税の納期の特例】
納期の特例とは、住民税の特別徴収義務者で給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満である場合に、申請のうえ市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
なお、納入期限は下記の通りで、来月6月10日が期限となりますので納付忘れのご注意ください。
●6月から11月までに徴収した税額 → 12月10日までに納入
●12月から翌年5月までに徴収した税額 → 翌年6月10日までに納入
■参考(東大阪市HP)
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000018955.html