【戸籍の氏名へのフリガナ記載が始まります】
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25年06月03日
【戸籍の氏名へのフリガナ記載が始まります】
令和7年5月26日に戸籍へ氏名のフリガナを記載する改正法が施行されました。
実際に戸籍にフリガナが記載されるのは令和8年5月以降の予定です。
これに伴い住民票上の住所宛てに戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が送付されます。
送付されたら必ず内容を確認し、認識と違うフリガナが記載されていた場合は必ず「氏名のフリガナの届出」を行ってください。
(罰則はありませんが、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます)
届出については氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出できる者が異なります。
・氏のフリガナの届出⇒原則として戸籍の筆頭者
・名のフリガナの届出の届出人⇒既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となる
届出はマイナポータル(オンライン)か市区町村窓口、郵送で行えます。
なお届出には手数料はかかりません。
■法務省・特設サイト
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html