【中小企業経営強化税制のE類型の適用に係る手引きなどを公表】
-
25年07月29日
【中小企業経営強化税制のE類型の適用に係る手引きなどを公表】
中小企業庁は、中小企業経営強化税制における経営規模拡大設備等(E類型)の適用を受ける際に必要となる、経済産業局への投資計画の確認申請や給与増加割合の報告についての手引きなどを公表しました。
E類型では、経営力向上計画の申請前に、経産局に対して投資計画に関する確認書の発行を申請して取得する必要がありますが、その投資計画の申請の前に、投資計画について公認会計士または税理士に事前確認を受ける必要があります。
また、建物及びその附属設備は、給与増加割合に応じた税額控除等となっており、投資計画に給与増加割合2.5%以上となる目標値を設定することになりますが、税務申告の前に給与増加割合の実績を経産局に報告する必要があり、目標値を下回った場合は、建物及びその附属設備に対する税制措置は受けられないので注意が必要です。
詳細は下記HPをご参照下さい。
■中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
