税理士法人 松岡会計事務所

【健康保険の被扶養者認定について】

  • 25年08月19日

    【健康保険の被扶養者認定について】

    令和7年度税制改正を踏まえ、健康保険法に基づく19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件が、令和7年10月1日より次のとおり緩和されます。

    ■ 主な変更点
    *認定対象者:19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除き、学生であるかを問いません)
    *年間収入要件:150万円未満
    *年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢で判定

    ■ 認定取扱いの詳細
    *同一世帯の場合→認定対象者の年間収入が、150万円未満であって被保険者の年間収入の1/2未満
    *同一世帯でない場合→認定対象者の年間収入が、150万円未満であって被保険者からの援助による収入額より少ない

    ■ 遡及認定における取扱い
    令和7年10月1日以降に届出があっても、同日より前の期間に遡って認定する場合は、従来通り130万円未満が適用されます。

    ■ その他
    配偶者および19歳未満または23歳以上の認定対象者については、変更はなく、従来通り年間収入130万円未満(60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満)が適用されます。

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