【最低賃金改定(大阪)】
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25年09月12日
【最低賃金改定(大阪)】
全国で最低賃金の見直しがされており、大阪府では、2025年10月16日より、次の通りとなることが決定しました。
(改正前)1114円
(改正後)1177円
よくあるお問い合わせ
Q:当社は全員月給制なので最低賃金は関係ありませんか?
A:日給者・月給者に関しても時給換算した場合の最低賃金が同様に適用されます。
大阪府の例として、次のようになります。
① 月平均所定労働時間160時間の場合、160×1177=188,320円/月
② 1日8時間・年間労働日数260日の場合、{8×260÷12か月}×1177=204,013円/月
Q:当社の賃金締め日は20日なのですが。
A:10月15日の夜0時までの勤務と0時以降の勤務で最低賃金が異なります。9月21日付で、新しい賃金設定にされることをお勧めします。
Q:本社は大阪府にありますが、兵庫県の支店で働く従業員がいます。どちらの最低賃金が適用されますか?
A:ご質問の場合は、兵庫県の最低賃金を踏まえて賃金決定してください。なお、派遣労働者も同様に、派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
