税理士法人 松岡会計事務所

【通勤手当の非課税限度額の改正・中途退職者について】

  • 25年12月02日

    【通勤手当の非課税限度額の改正・中途退職者について】

    令和7年4月1日以後の通勤手当に適用される非課税限度額の引上げについて、国税庁よりQ&Aが公開されています。
    例えば「年の中途に退職した従業員に対し既に給与所得の源泉徴収票を交付していますが、通勤手当の非課税限度額が引き上げられたことにより何か対応しなければならないことはありますか」という問いについては、
    「年の中途に退職した人などに対し支払っていた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には特段の対応は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは「支払金額」欄を訂正するとともに「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し再度交付してください」と年の中途で退職した方へ源泉徴収票を再交付すべきケースもあることが示されています。

    ■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

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