【生命保険・損害保険の一時金の申告忘れていませんか?】
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25年12月19日
【生命保険・損害保険の一時金の申告忘れていませんか?】
生命保険・損害保険会社から、満期金や一時金等を受け取った場合、一時所得として確定申告が必要になる場合があります。
(保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合)
一時所得の計算は、「受け取った保険金額」から「これまでに支払った保険料」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。
■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0025012-200.pdf
