【退職所得の源泉徴収票の提出範囲改正について】
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26年01月13日
【退職所得の源泉徴収票の提出範囲改正について】
これまで退職手当等の支払者について税務署や市町村への源泉徴収票提出義務が生じるのは、法人の役員に支払った場合のみでした。
しかし税制改正により令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、すべての受給者について、退職所得の源泉徴収票を税務署と市区町村へ提出しなければなりません。(非居住者を除く)
退職所得の源泉徴収票は、退職後1か月以内に支払者の所轄税務署および支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村にそれぞれ1枚ずつ提出しなければなりません(税務署へ提出するものは、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えありません。)。
令和8年以後に退職金等を支払う際には、源泉徴収票の提出もれにご注意ください。
■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htm
