【所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から開始】
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26年01月27日
【所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から開始】
これまで登記簿は土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産を網羅的に把握する仕組みは存在しませんでした。
そこで令和8年2月2日から、所有者本人又は相続人等からの請求に基づき、法務局の登記官が、特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して証明する「所有不動産記録証明制度」が始まります。
請求できる人は次のとおりです。
① 不動産の所有者(所有権の登記名義人)本人
② 不動産の所有権の登記名義人の相続人
請求はお近くの法務局でできます。(オンラインも可)
また、1通あたり1,600円(窓口請求の場合)の手数料がかかります。
なお、所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については抽出されないため注意してください。
■政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202512/entry-10431.html
