【国税庁が「所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」で注意喚起】
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26年02月10日
【国税庁が「所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」で注意喚起】
2月2日、国税庁は「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」を公表しました。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われましたが、これらは「令和7年12月1日以後」の年末調整を想定した改正となっています。
そのため、次のように「令和7年11月30日以前」に居住者として令和7年分の最後の給与の支払を受けその際に年末調整を受けると、適用がありません。
<例>
・令和7年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方
・令和7年中に死亡により退職した方
・休業や休職した方で令和7年末までに復職していない方
そのような場合は、「確定申告」をすることで所得税が還付される可能性があります。
■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index/shinkoku.htm
