税理士法人 松岡会計事務所

【極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置の適用がある場合の申告書等の記載例】

  • 26年02月24日

    【極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置の適用がある場合の申告書等の記載例】

    国税庁はこのほど、特定の基準所得金額の課税の特例の適用がある場合の記載例を公表しました。
    同特例は一般に、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置と呼ばれているもので、令和7年分の所得税から適用されています。
    今回公表されたのは、特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書、確定申告書の第一表、第二表および第三表の記載例です。
    このうち、第三表の記載例では、分離課税の上場株式等の配当等について、本特例の適用がある場合には確定申告不要制度の適用ができないため、すべての所得を記入する必要がある旨の注書きがされています。
    なお、本特例の適用がある場合には、確定申告書等作成コーナーを利用することはできないとされています。


    ■■国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/tokutei.pdf

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