松岡会計公式LINE
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21年12月07日
【退職所得がある場合の配偶者特別控除】
配偶者に給与所得105万円と退職所得30万円(源泉徴収済みで確定申告不要)がある場合には、その配偶者(本人)は配偶者特別控除を受けることができません。
配偶者特別控除の要件である合計所得金額には退職所得の金額も含まれるため、上記の場合には給与所得と退職所得を合わせると135万円となり、配偶者特別控除の要件である133万円以下を満たさなくなるため、適用誤りにご注意下さい。■退職所得がある場合の配偶者特別控除/国税庁
https://bit.ly/3olCQGL -
21年12月07日
退職所得がある場合の配偶者特別控除
配偶者に給与所得105万円と退職所得30万円(源泉徴収済みで確定申告不要)がある場合には、その配偶者(本人)は配偶者特別控除を受けることができません。
配偶者特別控除の要件である合計所得金額には退職所得の金額も含まれるため、上記の場合には給与所得と退職所得を合わせると135万円となり、配偶者特別控除の要件である133万円以下を満たさなくなるため、適用誤りにご注意下さい。■退職所得がある場合の配偶者特別控除/国税庁
https://bit.ly/3olCQGL -
21年11月30日
【令和3年分所得税の還付申告義務の見直しについて】
令和3年度税制改正により所得税の還付申告義務が見直されています。令和3年分以後は控除しきれなかった予定納税額等により還付となる場合の申告義務がなくなり、翌年1月1日から5年間の期間内であれば任意のタイミングで還付申告をすることができます。
但し、青色申告特別控除(55万円又は65万円)の適用を受ける場合等は、期限内申告が要件であるため、制度の誤解にご注意下さい。
なお、適用時期は令和4年1月1日以後に確定申告書の提出期限が到来する所得税からとなります。■税制改正R3-個人所得課税4その他(6)/財務省
https://bit.ly/3FMSQHA -
21年11月26日
マイナポータルで医療費通知情報が閲覧可能に
令和3年11月からマイナポータルで令和3年9月分以降の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。
(公的医療保険に係る医療費の情報で保険適用外の医療費等は除く)
確定申告にて医療費控除の適用を受ける際の医療費の確認などに活用できます。
また令和3年分の確定申告では、
医療費控除の申告の際にマイナポータルの医療費通知情報が自動入力されるようになる予定です。■マイナンバーカードの健康保険証利用について/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r3_smart_shinkoku/pdf/03.pdf -
21年11月24日
市町村長等の障害者認定と障害者控除
身体障害者手帳等の交付を受けていない人であっても、65歳以上でねたきりや認知症等の症状が一定以上に該当し、対象者が「障害者または特別障害者に準ずる」状態と認められる場合には、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。
税の申告(所得税及び市府民税)をする際に、認定書を提示することで、本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
なお、この「障害者控除対象者認定書」は、障害者認定をするものではありませんので、税の申告以外に利用することはできません。
詳しくはお住いの市町村へお問合せ下さい。■障がい者控除対象者認定書の交付/八尾市(参考)
https://bit.ly/3cF3DXK https://bit.ly/30IDgO3 -
21年11月19日
電子帳簿保存法Q&A追加問答集が公表されました
11/12に国税庁から電子帳簿保存法Q&A追加問答集が公表されました。
追加問答集は「電子帳簿保存法一問一答(令和3年7月版)」の公表後、質問の多かった事項について記載されたものです。
電子取引関係の問42(電子取引の取引情報を紙で保存していた場合)に対する補足説明では、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せについて、これらの取扱いについては従来と同様に、例えばその取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の事由が無いにも関わらず直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありませんとしています。■追加問答集/国税庁
https://bit.ly/30vp22Q https://bit.ly/3chZn0i -
21年11月16日
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすものがあり、下記の場合が該当します。
①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の旅客の運送
②適格簡易請求書記載の入場券等が使用の際に回収される一定の取引(①を除く)
③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの 商品の購入等
⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする一定の郵便・貨物サービス
⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等■インボイスQ&A/国税庁
https://bit.ly/3wN4Qpj -
21年11月12日
所得税の第二期予定納税減額承認申請の期限が近づいています
所得税の予定納税には、第一期(7月1日~7月31日)と第二期(11月1日~11月30日)の年2回があり、それぞれ期間中に予定納税基準額の3分の1を納めることになっています。
ただし、令和3年10月31日の現況による申告納税見積額が、既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合等は、「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
この承認申請の対象者となるのは、原則として
①廃業・休業などした場合
②業績不振等により前年よりも所得の減少が明らかに見込まれる場合
③災害・盗難等により損害を受けた場合
④前年と比較し、所得控除や税額控除が増加する場合等
となります。
また、申請書は11月15日までに提出する必要があるのでご注意ください。■予定納税額の減額申請手続/国税庁
https://bit.ly/3jocdii -
21年11月09日
譲渡所得特例を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書が公表されました
国税関係手続のうち、法令により登記事項証明書(不動産及び商業・法人)を添付することが規定されている手続については、申請者が申請書への記載等により一定の必要事項を税務署等に提供する場合、令和3年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となります。
所得税の譲渡所得特例を受ける場合には下記URL先の明細書を提出することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。■不動産番号等の明細書(PDF)
https://bit.ly/3k7wyIf https://bit.ly/3EZ6TK3 -
21年10月22日
国税のキャッシュレス納付
キャッシュレスでの納税には下記の方法があります。
①ダイレクト納付
e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者名義の口座から即時又は指定した期日に口座引落により国税を納付する手続です。
②インターネットバンキング等
インターネットバンキングやATM等により国税を納付する手続です。事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行う必要があります。
③クレジットカード納付
インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して国税を納付する手続です。
④振替納税(個人事業者)
納税者名義の口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出するか、e-Taxにより依頼書を提出する必要があります。
なお、上記それぞれの方法により、利用可能税目や利用可能額、利用手数料などが異なりますのでご注意下さい。
(スマホ決済サービスでの納税も開始予定でしたが、令和4年12月に延期となっています。)■キャッシュレス納付の利用について/国税庁
https://bit.ly/3vx1ne4
