税理士法人 松岡会計事務所

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  • 21年03月05日

    一時支援金の申請が始まります

    以前お伝えした≪緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金≫の詳細が公表されました。

    主な内容は以下の通りです。

    ・対象者
    ⇒緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

    (時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象飲食店は対象外)

    ⇒2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

    ・支給額
    ⇒中小法人等:上限60万円
    ⇒個人事業者等:上限30万円

    ・申請受付期間
    ⇒3月8日~5月31日

    一時支援金事務局のホームページも公開されています。
    手続きの流れや必要資料など、詳細はそちらをご確認ください。

    (一時支援金事務局HP)
    https://ichijishienkin.go.jp/
  • 21年03月02日

    ②3月1日以降の時短要請に応じた飲食店への協力金

    1店舗4万円(※)×時短営業日数
    (※)大阪市では1施設(事業所)あたりの月額賃料に応じて以下のような上乗せがあり、最大7万円となります
    ・賃料60万未満⇒無し
    ・賃料60万以上80万未満⇒1万円
    ・賃料80万以上100万未満⇒2万円
    ・賃料100万以上⇒3万円
    (参考・大阪府HP)
    http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40025/00000000/030226.pdf
  • 21年03月02日

    ①2月8日~28日の時短要請に応じた飲食店への協力金

    1店舗6万円×時短営業日数
    (参考・京都府HP)
    https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin4.html

    ※大阪府は制度検討中のため概要は公開されていませんが、同様の支給が見込まれます
  • 21年03月02日

    今後予定されている営業時間短縮協力金

    今後支給予定の、営業時間短縮等を行った飲食店への協力金(営業時間短縮協力金)の情報をお送りします。
    詳細な内容については都道府県によって違いがございますので、店舗のある都道府県のHPをご確認ください。

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