「先生が一番いいと思う相続対策ってどんなものですか?」
先日、このような質問を受け、即答しました。
それは将来必要なものや、やりたいことで対策することです!」
例えば、かなり老朽化した貸家があったとします。
いつかは建て替える必要があるのは分かっているけど、そのまま相続を迎えた・・・。よくある話です。
さて、その貸家、相続後に建て替えても相続税は1円も少なくなりません。もう相続税を支払った「後」ですから・・・これが失敗する相続。
将来必要なことや、やりたいことを相続の「前」にするか、「後」にするかでは結果が全く異なります。
ですから、相続対策の相談では、まず「将来必要なことはないですか?」「将来やりたいことはないですか?」とお聞きするようにしています。
どうせ相続税を払うなら生きたお金を使って節税したい。
そのニーズにこたえる税制の一つが「住宅取得資金の一括贈与」の特例、簡単に言うと子供(孫)が自宅を新築する際に親がお金を出しても、1200万円※1までなら贈与税をはらわなくていいという特例です。※2
以前、数千万という税金を税務署で直接支払った人が「ありがとうの一言もなかった」と憤慨されていましたが、子や孫に「ありがとう」といってもらえて相続税が少なくなるならいいと思いませんか?
次回は「不動産オーナー必読!年末までにやっておきたい所得税の節税対策」についてお届けします。
※1省エネ住宅の要件を満たさない場合は700万円が上限です。
※2所得や住宅には一定の要件があります。詳しくは税理士等に確認してください。