相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 【雑誌連載】小規模宅地の特例を利用した資産の組み換え

【雑誌連載】小規模宅地の特例を利用した資産の組み換え

2021.01.24

みなさん、「小規模宅地等の特例」ってご存知ですか?

この特例を受けられるかどうかで相続税が数百~数千万円変わってくることもある、非常に大きな相続税の特例です。

 

例えば―

1)居住用の敷地を相続後も居住用に使う場合、330m2まで80%を免税

2)賃貸用の敷地を相続後も賃貸用に使う場合、200m2まで50%を免税

となります。

※この特例の特徴はm2数で免税金額が決まること。

 

例えば、関西の住宅地で最も路線価が高い天王寺区悲田院町の路線価は1m273万円ですから、330m2で2億4000万円、居住用の要件をすべて満たせば、その80%の1億9200万円が相続税の課税対象から外れます。

このように、小規模宅地等の特例による節税効果は「一等地ほど高くなる」のです。

 

以前、この制度を利用し、郊外の1000m2の畑を売却し、その資金で市内の200m2の土地を購入、その土地で賃貸経営することで、2000万円近くの相続税を節税された方がいらっしゃいました。

郊外より市内のほうが将来にわたり収益の安定が見込めますし、相続税の節税後は、タイミングを見て売却という選択肢もあり得ます。

 

不動産活用による相続税対策は、このように俯瞰的、長期的な目線が必要です。

その不動産を引き継いだ次世代が相続後20年、30年後も不動産経営に成功して初めて、「その相続対策は成功した」と言えるからです。

 

次回以降は「不動産管理会社」を設立することで所得税や相続税を節税する方法についてシリーズでお伝えします。

※敷地の取得者等にも一定の要件があります。

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

TEL:072-994-7605
FAX:072-994-2145

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分

TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分

TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892

Google Mapで見る