前回「不動産管理会社」を設立することで個人の所得税等が節税できる旨をお伝えしましたが、法人を設立するメリットは所得税等の節税メリットだけではなく、相続税の面でも以下のメリットがあります。
不動産管理会社を使った相続税の節税効果-
【1】相続の際、退職金の非課税制度を新たに利用できる。
【2】建物を未収債権に変えて、毎年分割して贈与できる。
今回は【1】の退職金の非課税制度について解説します。
【1】相続の際、退職金の非課税制度を新たに利用できる。
生命保険が「500万円×相続人の数」まで非課税なのはみなさんご存知だと思いますし、多くの方が利用されているのではないでしょうか。
一方、死亡退職金も生命保険金を同じく「500万円×相続人の数」まで非課税なのはご存知でしょうか。
相続までばりばり現役で働いている人は少ないのであまり利用されていないこの制度、法人を設立すれば自分で設立した法人から自分に「退職金」を支払うことができます。
相続人が4人の場合、死亡退職金として法人から相続人に2000万円を支払っても、もらった相続人は「非課税」ですから、そのお金を相続税の納税資金に充てることができます。
一方、支払った会社はその2000万円
退職金を「全額経費」として計上することができます。
2000万円もの経費を法人で落とすことができれば、相続後しばらくは法人税が発生しないということもありえますよね。
このように法人を設立することで享受できる節税メリットは他にもあります。
次回は【2】の未収債権を贈与していくことによる節税効果について解説します。
※退職金の支払える「限度額」には一定の制限があります。