相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 【雑誌連載】不動産オーナーのための税務調査の話② 経費編

【雑誌連載】不動産オーナーのための税務調査の話② 経費編

2021.01.30

「10年以上入居してくれた入居者を旅行に連れて行ったとしたら、その旅費は経費で落ちると思いますか?」

 

セミナーでこのような質問をすると半分くらいの人が「経費で落ちる」とお答えになります。

・・・残念ながら、その旅費は経費では落ちません。

 

税金の計算上、必要経費として認められるものは「売上を伸ばしたり、維持するのに必要な費用」だからです。

その意味で「10年以上の入居者を旅行に連れていく行為が家賃収入を伸ばしたり、維持するのに本当に必要かですか?」と調査官に指摘されると厳しいと言わざるを得ません。

 

逆に「よく入居者を紹介してくれる人を旅行に連れて行った」とすればその旅費は経費となります。

 

このように、同じ旅費でも内容によっては経費で落ちるし、内容によっては経費で落ちないのです。

私も「東京に行った費用を経費で落とせますか?」といった質問を受けることが多々ありますが「物件探しに行ったのであれば落ちますし、ディズニーランドに行ったのであれば落ちません」と答えています。

 

以前、板東英二さんが植毛代を経費で落として国税局に否認された事件が話題になり「カツラは経費、植毛は経費じゃない」という話が独り歩きしましたが、あれは芸能人だからで「カツラ=経費」ではありません。

 

不動産貸付業の人が税務調査で「カツラをかぶっているから心証が良くなって家賃収入が伸びている」と主張しても、実際、入居者に本当にそうかを調査官に確認されて恥ずかしい思いをするかもしれません。

 

これから経費で落とせるか落とせないかは、その経費が売上に貢献しているかどうかを基準に判定すればいいでしょう。

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

TEL:072-994-7605
FAX:072-994-2145

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分

TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分

TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892

Google Mapで見る