大阪で約1600社の顧問先様と45年以上歩んできた会計事務所です。70名以上のスタッフが「速攻解決力」と「絶対的提案力」で顧問先様をサポートします。

お電話
072-994-7605
平日9:00~18:00

知っ得税金ミニ知識

税について、知っていると得するミニ知識をご紹介します。日々の生活にお役立てください。

知っ得税金ミニ知識

労災保険

概要

「労災保険」というと、仕事が原因のケガや病気の時に給付があるということをご存じの方は多いかと思いますが、その仕組みについて理解されている方は少ないのではないでしょうか。労災として認定される範囲や給付の内容等について細かな規定がありますが、以下では労災保険の原則的な内容について簡単にご説明します。

労災保険の目的

労災保険とは、正式には「労働者災害補償保険」といい、業務中や通勤中のケガや病気等に災害にあった労働者を守ることを目的としています。

労災保険の対象と保険料

労災保険は、原則として会社が一人でも従業員を雇用したら加入しなければいけません。アルバイトや日雇い等を問わず、すべての従業員が対象です。ただし、社長や事業主等、役員は対象外です。労災保険に加入すると、従業員へ支払っている賃金に保険料率をかけた金額が保険料となり、保険料は会社が全額負担します。

労災保険の手続き

労災保険への加入が必要になった時は、会社が労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。その後は毎年、従業員数や賃金総額等から算出した保険料を会社が申告し、納付します。従業員側での手続きはありません。業務中や通勤中のケガや病気等の労災が発生した場合、労災保険の給付までの手続きは、以下のような流れになります。

・労災発生
・医療機関で受診
・労災保険の請求書に記入
・会社が請求書に証明
・請求書を労基署に提出
・労基署の審査
・給付金の支払い

まとめ

労災保険は労働者のための保険ですが、会社が加入の手続きを行い、保険料も納めます。 中には従業員を雇用しているのに労災保険に加入していなかったり、労災が発生しても隠してしまったりするケースもあるようですが、加入は義務ですし、保険料は法定福利費として全額損金に計上できますので、必ず加入し、手続きを行うようにしましょう。

文責・西原健二
監修・松岡敏行

PAGE TOP

税理士法人松岡会計事務所  税理士法人松岡会計事務所 

松岡会計事務所は大阪府内に3拠点

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

Google mapを開く

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分

Google mapを開く

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分

Google mapを開く