税理士法人 松岡会計事務所

知っ得ミニ知識

カード会社からの請求明細書

概要

カードで経費を払うと、定期的にカード会社から請求書明細が届きます。消費税法上では、この書類だけでは課税仕入れとして処理するのには不十分なのをご存じでしょうか?

消費税法における取り扱い

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

近年、税務調査でもよく指摘される事項になりますのでご注意を。

カードで支払った際に、カード控えにサインをして、その後にもらう「お客様控え」と呼ばれるご利用明細書を保管して初めて、課税仕入れとして処理できるのです。

近年、税務調査でもよく指摘される事項になりますのでご注意を。

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