税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

寡婦控除?ひとり親控除?

お久しぶりです!新人のFです!

12月に入っていきなり冷え込みましたが、みなさん体調はいかがでしょうか?

 

そんな12月ですが、いよいよ年末調整の時期になりました

年末調整は一般の方々にとってはもっとも直接的に税金の計算に触れるときだと思います

 

自分の所得(給料)に対する税金を少なくするために様々な報告をします

例えば、生命保険料支払いや、配偶者、子供がいる人は報告をすれば、

 

「それはお金がかかるね、その分税金少し減らしてあげるね」と

 

国からお許しが出ます!

でも、もしその報告をしなかったら

 

「言ってくれたら安くしたのにー、もったいないなー」となります・・・

 

だから、年末調整はしっかりと行いましょう!

 

※まだ自分が損する分には我慢すればいいだけですが、もし控除を間違って申告してしまうと、あとで国から怖い手紙が届きますので、お気を付けください

 

そこで今回は、年末調整の中でも特に分かりづらい、寡婦控除とひとり親控除のご説明をします!

 

まず寡婦(かふ)とは、配偶者である夫を失って独身になった女性のことを言います

離婚によって独身になった場合、もしくは死別により独身になった場合も寡婦に該当します

 

ひとり親はそのまま、ひとりで子供を育てるお母さん、お父さんのことを指します

 

これらの方は、子供の養育などでお金がかかる為、その分だけ所得金額を減らしてもらうことが可能になります

 

令和1年までの確定申告ではひとり親控除はなくその代わりに寡夫控除がありました

しかしながら、その内容は男女で控除額が変わったり、

未婚なら控除が受けられなかったり

はっきり言って平等ではありませんでした

 

そこで令和2年からは、ひとり親控除の新設と寡婦控除の見直しが行われます

 

一言でいうと、未婚、離婚、死別に関わらず、ひとりで子供を育てる人を助けようという制度です!

 

ただし、収入が多いひとや、事実上の配偶者がいるひと、また寡夫(離別、死別により独身となった男性)への控除は残念ながらありません

 

男は強く生きろという感じですね

 

自分が実際に寡婦、ひとり親のどちらに該当するのか、以下の表で確認いただけます!

 

※寡夫への控除はありませんが、ひとりで子供を育てるお父さんへの控除はありますのでご安心を!

 

もう年末調整の申告書の提出終わってるけど、間違いに気がついた!という方は給与支払者に相談してもて下さい!1月31日まで修正が可能です!

 

男は強くいきましょう

 

以上、新人のFでした!

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