税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

特別特定取得と特別特例取得と特例特別特例取得・・・

みなさんこんにちは。松岡会計事務所のIです。

税理士受験生のブログですが、今回は受験とはあまり関係のない内容になります。

 

2月1日から3月15日までは、松岡会計事務所も土曜日&祝日営業の確定申告繁忙期となっています。

3月15日までに令和3年分の確定申告をする必要があるのですが、今回はその中で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、取り上げたいと思います。

 

下記は、国税庁のタックスアンサーからの引用です。

「住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。」

要するに…マイホームを購入する際に住宅ローンを組んでいれば、その年末の借入金残高に応じて所得税を還付してもらえるという制度です。

 

この制度の中で、非常にわかりにくい用語が複数ありますのでご紹介したいと思います。

①特取得

②特取得

③特取得

もう少しわかりやすい表現は出来ないものですかね…。

 

「特別特定取得」とは…

消費税率10%での住宅の取得等をいいます。特別特定取得に該当する場合には、住宅ローン控除の期間が10年から13年に拡充されました。(消費税を10%に引き上げた際の反動減対策として)

従来の期限は令和2年末までに入居する必要

 

「特別特例取得」とは…

特別特定取得に該当(①の消費税率10%で住宅取得)し、新築(注文住宅)は令和2年10月1日~令和3年9月30日/中古・分譲住宅・増改築は令和2年12月1日~令和3年11月30日の期間に契約されたものをいいます。該当する場合は、令和3年1月1日~令和4年12月31日の期間に入居すれば、住宅ローン控除の期間が13年間となります。

 

「特例特別特例取得」とは…

②の特別特例取得に該当する場合で、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の取得をいいます。通常は床面積が50㎡以上でないと住宅ローン控除を受けることが出来ませんでしたが、この特例特別特例取得に該当する場合は例外として適用となります。

 

※今回は用語の違いについて比較をしたもので、その他にも所得借入金の期間などの要件に該当する必要がありますので、適用される際は税理士事務所にご相談ください。

 

今回は早口言葉のようなブログになってしまいました……。

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