実務で使える特定支出控除
こんにちは!新人のTです。
特定支出控除について話します。
特定支出控除とは?
通常、会社員には「給与所得控除」という、いわば“概算の経費”が最初から認められています。しかし、実際にかかった経費がその「概算」を大幅に超える場合、「もっと経費がかかったから、その分税金を安くして!」と国に申請できるのが、この特定支出控除です。
対象となる主な支出
以下の費用を自腹で払い、さらに「職務に必要である」と会社が証明したものに限られます。
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通勤費: 一般的な通勤経路の費用
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転居費: 転勤に伴う引っ越し費用
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研修費: 職務に必要な技術を学ぶための講習代
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資格取得費: 弁護士、公認会計士、税理士、さらには自動車免許などの取得費用
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帰宅旅費: 単身赴任者が自宅に帰るための旅費
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勤務必要経費: 図書費(本代)、衣服費(スーツ代)、交際費(接待代)など
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※これら3つは合計で60万円が上限となります。
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いくらからおトクになるの?(判定基準)
ここが一番のポイントです。1円から控除されるわけではなく、「特定支出の合計額」が「適用判定基準額」を超えた分だけが、所得から差し引かれます。
今の税制では、判定基準額は以下のようになっています。
判定基準額 = その年の給与所得控除額 × $\frac{1}{2}$
例えば、年収500万円の人の場合:
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給与所得控除額は144万円です。
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その半分($\frac{1}{2}$)なので、判定基準額は72万円になります。
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つまり、自腹の経費が72万円を超えた分についてのみ、控除が受けられるということです。
注意すべき3つのハードル
「よし、スーツを買いに行こう!」と思う前に、以下の3点に注意が必要です。
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「会社の証明」が必須
領収書があればいいわけではありません。「これは仕事に必要だった」という会社(給与支払者)の証明書が必要です。
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ハードルが意外と高い
先ほどの例(年収500万で72万円以上の支出)を見ても分かる通り、かなりの金額を自腹で払わないと対象になりません。
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確定申告が必要
年末調整では手続きできません。自分で税務署へ確定申告に行く必要があります。
まとめ
特定支出控除は、「高額な資格取得を目指してスクールに通っている人」や「自腹での転勤・単身赴任の移動が多い人」にとっては、大きな節税チャンスになる制度です。
「自分は対象になるかも?」と思ったら、まずは1年間の領収書を保管し、会社に証明書を出してもらえるか確認してみるのが第一歩ですね!
ブログ記事の構成案として、この内容で進めてみてはいかがでしょうか?
もし「年収別の具体的な計算シミュレーションも入れたい」など、追加で深掘りしたい部分があれば教えてくださいね。
