税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

退職金にかかる税金はなぜ安い?控除の仕組みと手取りを増やす注意点!!

こんにちは!松岡会計事務所新人のTです。

今回は「退職金」についてまとめました!

長年勤めた会社を退職するときにもらえる「退職金」。

まとまった金額になるため、「税金でごっそり持っていかれるのでは…?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、退職金にかかる税金は、毎月の給料と比べて圧倒的に優遇されています!

国が「老後の貴重な資金だから手厚く守ろう」と特別ルールを作ってくれているからです。

今回は、退職金と税金の関係や、節税のための「退職所得控除」の計算方法、手取りを減らさないための重要手続きについて分かりやすく解説します!

1. なぜ退職金の税金は安いの?3つの「超・優遇ルール」

退職金で得たお金は、税金の世界では「退職所得」という区分になります。給料とは完全に別計算(分離課税)になり、以下の3つの特例によって税負担が大きく軽減されます。

💡 退職金だけに認められた3つの優遇

  1. 非課税枠(退職所得控除)がとにかく大きい!(勤続年数が長いほど有利)

  2. 控除を引いた残りをさらに「半分(1/2)」にして税金を計算する!

  3. 毎月の給料とは混ぜずに単独で計算(分離課税)してくれる!

この仕組みのおかげで、退職金の金額によっては**「税金が0円(全額手取り)」**になるケースも少なくありません。

2. 税金がかからない枠「退職所得控除」の計算方法

「いくらまでなら税金がかからないの?」を決めるのが「退職所得控除」です。勤続年数によって計算式が変わります。

勤続年数 退職所得控除額の計算式
20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

※勤続年数に「20年1ヶ月」などの端数がある場合、1ヶ月でも「1年に切り上げ(=勤続21年)」して計算できます!

【勤続年数ごとの非課税枠の目安】

  • 勤続 10年:40万円 × 10年 = 400万円まで非課税

  • 勤続 20年:40万円 × 20年 = 800万円まで非課税

  • 勤続 30年:800万円 + (70万円×10) = 1,500万円まで非課税

  • 勤続 38年:800万円 + (70万円×18) = 2,060万円まで非課税

3. シミュレーション:勤続30年・退職金2,000万円の場合

具体的にどれくらいの税金がかかるのか、計算してみましょう。

【設定】勤続年数30年/退職金2,000万円をもらう場合

① 退職所得控除を計算する

800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 1,500万円(非課税枠)

② 課税対象の金額を計算する

(退職金 2,000万円 - 控除 1,500万円) × 1/2 = 250万円

③ 税金を計算する(所得税+住民税)

課税対象の「250万円」に対してのみ税金がかかるため、実際の税金は概算で約25万円程度で済みます。

2,000万円もの大金をもらっても、引かれる税金はたったの約25万円。手取り率は約98.7%にもなります!

毎月の給料(年収2,000万円)なら数百万円の税金がかかるため、退職金がどれほど優遇されているかが分かります。

4. 【超重要】手続きを忘れると大損!「退職所得の受給に関する申告書」

退職金を受け取る際、絶対に忘れてはいけないのが「退職所得の受給に関する申告書」という書類の提出です。

退職時に会社へこの書類を1枚提出するだけで、会社側が優遇ルール(控除や1/2計算)を適用して税金を自動計算し、正しい手取り額を振込んでくれます(原則、確定申告も不要です)。

⚠️ 提出を忘れるとどうなる?

もし提出を怠ると、特例が使えず、退職金の一律20.42%が税金として天引きされてしまいます!

(※後から確定申告をすれば手元に戻ってきますが、一時的に手取りが何百万円も減ってしまいます)

5. まとめ

💡 退職金の税金ポイント

  • 退職金は「退職所得控除」と「1/2ルール」のおかげで税金がかなり安い!

  • 勤続年数が長いほど非課税枠が大きくなる(1ヶ月未満の端数は切り上げOK)。

  • 会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、手続きも超カンタン!

退職金の税金ルールを正しく知って、大切な老後資金をしっかり受け取りましょう!

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

税理士=結婚相手

お見合い期間30日実施中!

30日間顧問料をいただきません!

※お電話での「無料税務相談」は行っておりません。
※平日17時半以降及び土日祝については、担当者が不在の場合がございます。その場合、受付担当がご伝言を承り、後日担当者から折り返しのご連絡をさせていただくことがございますので、ご了承ください。

松岡会計事務所は関西に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細

Recruit

採用情報

松岡会計事務所では、自分にあったキャリアプランを選べます。
代表自ら教育するなど人を育てる環境が整っています。
興味のある方はこちら!

採用特設ページはこちら
072-973-7007★無料面談実施中!
受付時間
9:00~19:00
※土日祝対応可
メールで
お問い合わせ