退職金にかかる税金はなぜ安い?控除の仕組みと手取りを増やす注意点!!
こんにちは!松岡会計事務所新人のTです。
今回は「退職金」についてまとめました!
長年勤めた会社を退職するときにもらえる「退職金」。
まとまった金額になるため、「税金でごっそり持っていかれるのでは…?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、退職金にかかる税金は、毎月の給料と比べて圧倒的に優遇されています!
国が「老後の貴重な資金だから手厚く守ろう」と特別ルールを作ってくれているからです。
今回は、退職金と税金の関係や、節税のための「退職所得控除」の計算方法、手取りを減らさないための重要手続きについて分かりやすく解説します!
1. なぜ退職金の税金は安いの?3つの「超・優遇ルール」
退職金で得たお金は、税金の世界では「退職所得」という区分になります。給料とは完全に別計算(分離課税)になり、以下の3つの特例によって税負担が大きく軽減されます。
💡 退職金だけに認められた3つの優遇
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非課税枠(退職所得控除)がとにかく大きい!(勤続年数が長いほど有利)
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控除を引いた残りをさらに「半分(1/2)」にして税金を計算する!
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毎月の給料とは混ぜずに単独で計算(分離課税)してくれる!
この仕組みのおかげで、退職金の金額によっては**「税金が0円(全額手取り)」**になるケースも少なくありません。
2. 税金がかからない枠「退職所得控除」の計算方法
「いくらまでなら税金がかからないの?」を決めるのが「退職所得控除」です。勤続年数によって計算式が変わります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算式 |
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
※勤続年数に「20年1ヶ月」などの端数がある場合、1ヶ月でも「1年に切り上げ(=勤続21年)」して計算できます!
【勤続年数ごとの非課税枠の目安】
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勤続 10年:40万円 × 10年 = 400万円まで非課税
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勤続 20年:40万円 × 20年 = 800万円まで非課税
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勤続 30年:800万円 + (70万円×10) = 1,500万円まで非課税
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勤続 38年:800万円 + (70万円×18) = 2,060万円まで非課税
3. シミュレーション:勤続30年・退職金2,000万円の場合
具体的にどれくらいの税金がかかるのか、計算してみましょう。
【設定】勤続年数30年/退職金2,000万円をもらう場合
① 退職所得控除を計算する
800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 1,500万円(非課税枠)
② 課税対象の金額を計算する
(退職金 2,000万円 - 控除 1,500万円) × 1/2 = 250万円
③ 税金を計算する(所得税+住民税)
課税対象の「250万円」に対してのみ税金がかかるため、実際の税金は概算で約25万円程度で済みます。
2,000万円もの大金をもらっても、引かれる税金はたったの約25万円。手取り率は約98.7%にもなります!
毎月の給料(年収2,000万円)なら数百万円の税金がかかるため、退職金がどれほど優遇されているかが分かります。
4. 【超重要】手続きを忘れると大損!「退職所得の受給に関する申告書」
退職金を受け取る際、絶対に忘れてはいけないのが「退職所得の受給に関する申告書」という書類の提出です。
退職時に会社へこの書類を1枚提出するだけで、会社側が優遇ルール(控除や1/2計算)を適用して税金を自動計算し、正しい手取り額を振込んでくれます(原則、確定申告も不要です)。
⚠️ 提出を忘れるとどうなる?
もし提出を怠ると、特例が使えず、退職金の一律20.42%が税金として天引きされてしまいます!
(※後から確定申告をすれば手元に戻ってきますが、一時的に手取りが何百万円も減ってしまいます)
5. まとめ
💡 退職金の税金ポイント
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退職金は「退職所得控除」と「1/2ルール」のおかげで税金がかなり安い!
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勤続年数が長いほど非課税枠が大きくなる(1ヶ月未満の端数は切り上げOK)。
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会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、手続きも超カンタン!
退職金の税金ルールを正しく知って、大切な老後資金をしっかり受け取りましょう!
