税理士法人 松岡会計事務所

税理士試験受験生の奮闘記

贈与税と確定申告

松岡会計事務所のRです。

毎年恒例の確定申告の時期がやってきました。

 

確定申告といえば所得税の確定申告をイメージされる方が多いかもしれませんが、

ほぼ同時期に贈与税の確定申告もあります。

 

ざっくり簡単に説明すると、贈与税の確定申告が必要な方は以下の2パターンです。

① ②の制度を利用していない一般の方で110万円を超えて財産の贈与を受けた方

② 相続時精算課税制度を利用している方で財産の贈与を受けた方

 

①は暦年贈与といい、1年間に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除といいます)を超える場合です。

贈与税も所得税と同じで累進課税です。

②の相続時精算課税とは、ある特定の贈与者(要件がいくつかあります)から贈与を受けた場合に2,500万円までは課税されないという制度です。

2,500万円を超えた部分は一律20%の贈与税率になります。

ただし贈与者が無くなった時に相続税という形で税金が再計算されます。

「相続」の「時」に「精算」する制度です。

 

 

続いて贈与税の非課税について紹介したいと思います。

 

①まず、家族間での生活費や教育費の支払で、通常必要なものは当然非課税となるので申告は必要ありません。

但し、金額が大きい場合には注意が必要です。

 

②贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上である等の要件を満たす方からの、マイホーム用の不動産やマイホームの購入資金の贈与を受けた場合には2000万円までは控除を受けことができます。

この制度を利用する場合には確定申告が必要になります。

 

③住宅取得等資金の非課税

父母や祖父母から住宅の購入資金の贈与を受けた場合には最大で3,000万円が非課税になります。

贈与された方は20歳以上である事等が要件になります。こちらも確定申告は必要になります。

 

④教育資金の非課税

教育資金の贈与であっても、一括で多額の贈与をする場合には贈与税の対象となりますが、

一定の手続きを経れば、1,500万円までが非課税になります。

ただし、30歳までに使い切らなかった場合には、残高に対して贈与税がかかります。

また、学校以外の塾や習い事の教育資金に関しては500万円が限度となります。

 

⑤結婚・子育て資金の非課税

一定の手続きを経れば、20歳以上50歳未満の方が子育て資金の贈与を受けた場合には1,000万円までが非課税になります。

結婚に関しては300万円が限度となります。

こちらも、50歳までに使い切らなかった場合には、残高に対して贈与税がかかります。

 

 

ご参考になれば幸いです。

 

 

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